1981-02-27 第94回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○吉本(実)政府委員 けい肺または外傷性脊髄障害によりまして、労災保険に年金給付が導入された三十五年の三月三十一日以前に労災の打ち切り補償を受けた者については、いま先生おっしゃるように、給付の対象でなくなっておるということでございます。要するに当時の労災保険の中で打ち切り補償を受けたということで、いわば保険の関係においての補償は完了しているということで対象でなくなったわけでございます。
○吉本(実)政府委員 けい肺または外傷性脊髄障害によりまして、労災保険に年金給付が導入された三十五年の三月三十一日以前に労災の打ち切り補償を受けた者については、いま先生おっしゃるように、給付の対象でなくなっておるということでございます。要するに当時の労災保険の中で打ち切り補償を受けたということで、いわば保険の関係においての補償は完了しているということで対象でなくなったわけでございます。
なお、いわゆる外傷性脊髄障害によって療養していらっしゃいます方につきましては、建議にありますように一日につきさらに七十円を追加支給するようにということでございますが、それも建議にありますような予算的な措置を四十五年度予算で講じております。
このじん肺の大部分であるけい肺並びにこれと同じように治癒の方法のない業務上の外傷性脊髄障害については、第二十二回特別国会において特別保護法が制定され、次いで第二十八回国会において臨時措置法を制定してその保護期間が延長され、さらに、第三十四回国会においてこれらの法律を根本的に改正して、新たにじん肺法が制定され、保護の対象範囲をけい肺以外の粉じんによる患者にも拡張され、粉じん作業に従事する労働者に対しては
このじん肺の大部分であるけい肺並びにこれと同じように治癒の方法の業務上の外傷性脊髄障害については、第二十二回特別国会において特別保護法が制定され、次いで第二十八回国会において臨時措置法を制定してその保護期間が延長され、さらに、第三十四回国会においてこれらの法律を根本的に改正して、新たにじん肺法が制定され、保護の対象範囲をけい肺以外の粉じんによる患者にも拡張され、粉じん作業に従事する労働者に対しては、
上げますと、本法律案の要旨は、職務上の事由による傷病が療養の給付を受けてから三年を経過してもなおらない者に対しては、傷病がなおるまで療養の給付及び傷病手当金の支給を行ない、国庫は、三年経過後のこれらの費用並びに職務上の事由による障害年金支給費用のうち、船員法の規定による災害補償費を超える部分について、政令の定めるところにより、その一部を負担し、また、昭和三十年七月二十九日以後職務上の事由による外傷性脊髄障害
特に三十年の七月に、けい肺及び外傷性脊髄障害に関する特別保護法が陸上労働者には制定いたされました。しかるに船員法に関しましては、何らこれに相当する法の改正が行なわれてない、ここに非常に大きな格差があったと思うのであります。これらの中におきましても、特別にこの外傷性脊髄障害の問題であります。
御承知のように、陸上の労働者に対しましては三十年及び三十三年で、けい肺及び外傷性脊髄障害に関する特別の保護立法なりあるいは臨時措置法ができて、それぞれ手当を受けておるわけであります、船員につきましては、けい肺は大体ございませんが、外傷性脊髄障害はございます。
○滝井委員 そうしますと、この法律は三十年七月二十九日以後に職務上の事由に基づく外傷性脊髄障害に関して年金の支給を受けておるものが、この法律の施行のときに三カ月以内に届け出を出す、こういうものを対象にするわけでしょう。そうすると今の数字は、一応三十一年から三十三年までの三カ年の三十六人と二十九年から三十三年までの五カ年の五十六人、この九十二人というわけにはいかぬわけでしょう。
○太宰政府委員 これは陸上の方ではけい肺及び外傷性脊髄障害に関する時限立法あるいは臨時措置法という形で出ております。船員につきましてはその職場の関係で、けい肺というものがございません。
まず、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案につきましては、 今回の改正の第一点は、業務上、けい肺及び外傷性脊髄障害にかかった労働者に対しましては、治癒するまで長期保護を行なうこととしたことであります。
昭和三十年第二十二国会において、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法が制定され、けい肺の予防措置を規定するとともに、けい肺または外傷性脊髄障害にかかった労働者に対して、労働基準法または労働者災害補償保険法による打ち切り補償の支給後さらに二年間、療養給付及び休業給付を支給する等、特別の保護が加えられることになったのでありますが、同法施行後二年を経過しても、大部分の者は依然として療養を必要とする
次に、けい肺患者あるいは外傷性脊髄障害者のうちでずっと過去において打切補償をもらってそのままになっておる方々がございます。また、労災保険法の適用を受けてない方がございます。で、これらの方々につきましては、今回の長期傷病者補償を受けることのできない方につきましては、まことに気の毒であると存じます。
特に、従来、治癒の非常に困難であると認められておりましたけい肺及び外傷性脊髄障害の場合でも、特別保護法及び臨時措置法でその保護が約四年間期限を限って保護されてきておるのであります。
労働者の業務上の傷病に対する予防及び災害補償につきましては、一般に労働基準法及び労働者災害補償保険法に基づいて実施いたしているところでありますが、けい肺はその予防が困難であり、一度かかると治癒しがたく、多くの場合労働基準法または労働者災害補償保険法により三年間療養補償を受けた後においてもなお引き続き療養を必要とするのでありまして、またこの点については重度の外傷性脊髄障害もけい肺と同様であるのであります
なお、けい肺及び外傷性脊髄障害に関する特別保護法は、さきの臨時措置法によってその改正が必要となっておりますが、具体的な内容につきましては、けい肺審議会の答申を待って措置いたしたいと考えております。 第四に、婦人及び年少労働者の福祉対策について申し上げます。
労働者福祉事業団九州労災病院は、昭和二十四年二月の開設にかかり、入院設備三百八十二床に対し、本年七、月二十七日現在の入院患者三百五十二名、そのうちけい肺患者二十三名、外傷性脊髄障害患者九十八名でありまして、土地柄けい肺及び外傷性脊髄障害患者が多いのであります。 これらの患者はけい肺特別法の改正に非常なる関心と期待を持ち、今回の視察に際しまして次のような要望をいたしました。
それはけい肺なり外傷性脊髄障害なり、その他塵肺等の問題が起って参りますと、どうしても権威ある機関がきちっとしたものを出さないといろいろ問題があるのです。外傷性脊髄障害でも、ある医者は特別法だけで臨時法の適用はよろしい、ある医者はそうじゃない、これはやるべきだ、いろいろあるわけなのです。それははっきりした基準がないからです。基準はなるほどおよそのところはあるでしょう。
制度設置に関する陳情書 (第三八号) し尿処理施設に対する国庫補助率引上げ等に関 する陳情書(第 三九号) 酒害防止対策に関する陳情書 (第四〇号) 放射能による汚染調査に関する陳情書 (第四一号) 身体障害者用医療施設及び授産所設置に関する 陳情書(第四 四号) 千島及び歯舞諸島よりの引揚者に対する援護等 特別措置法制定に関する陳情書 (第八四号) けい肺症及び外傷性脊髄障害者
労働者の保護と福祉の万全を期するため、「労働基準法」及びけい肺及び外傷性脊髄障害に関する「特別保護法」並びに「臨時措置法」の適正かつ円滑なる運営をはかるとともに、特に本年度におきましては、現下の産業災害の現況にかんがみまして、五年後における産業災害を半減させることを目途に、災害防止対策を強力に推進することといたし、さらに最低賃金制度につきましては、労働者の労働条件の改善に資するのみならず、ひいては企業
○堀政府委員 臨時措置法に保護法から移るという場合の基準につきましては、これは外傷性脊髄障害につきましては、第三十九回日本整形外科学会のお定めになった基準に従って行うようにしております。これはその旨を労、使、中立三者構成のけい肺審議会にお諮りいたしまして、その御同意を得まして、この日本整形外科学会の定めた基準によって認定を行うように都道府県基準局長あてにも十分徹底しております。
なおけい肺患者、外傷性脊髄障害患者、配置転換給付を受ける者の数等は十四ページに掲げてありますような工合になっております。 それから基準局系統で、その他の一般行政費といたしまして十五億七千五十九万七千円を計上してございます。昨年に比して一億何がしの増額になってございます。これは労働基準法の施行に要する経費と労働保護行政の一般の運営の経費であります。
○村上政府委員 この法案に対する意見でございますが、先ほど提案者の方から、現在のけい肺及び外傷性脊髄障害の患者をそのまま放置できないというような御説明がございました。私どもその点については提案者の御提案になりました趣旨もよくわかるわけでございます。しかしながら全体といたしまして、この法案にはいろいろ慎重に検討を要する問題が多いかと思います。
けい肺と外傷性脊髄障害の二つの業務上の疾病につきましては、現在の医療においてその治癒が不可能であることにかんがみ、人道的見地から、第二十二回特別国会においてけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法が制定されましたことは、御承知の通りであります。
いずれにしましてもけい肺とか外傷性脊髄障害にかかった方々は非常にお気の毒な方々でありますから、これらの方々について事務手続上いろいろなむずかしい点がありましても、できるだけそういう点について好意的な御運営をなされることを委員長として希望いたします。
○森(巖)政府委員 お話の外傷性脊髄障害に関する問題につきましては、この前でございますか前々でございますか、国会におきましていろいろ御議論があったことを存じております。それによりまして直ちにこれの保護対策について、関係省の間で検討を始めたわけでございます。それからいろいろの案を検討いたしました。
また歳出のおもなるものは、労働者災害補償保険給付費の百九十三億一千六百八十万六千円でありますが、このほか、労働者の業務災害被災者に対する療養給付の適正充実をはかるため、前年度に引き続き労災病院の整備拡充を行うこととし十二億二千百十六万三千円を、またけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法に基き、けい肺患者及び外傷性脊髄障害患者に対する療養、休業等の給付、けい肺健康診断の実施並びに配置転換労働者のための